著作権問題①人の発言は勝手に使って良い、ただし条件がある
インターネットでの著作権について議論が起きている。
上場企業のDeNAが運営していた医療系サイト「WELQ(ウェルク)」が閉鎖、その後も他社のサイトも休止するなど影響は大きい。
キュレーションメディアでの引用、盗用などその分類はどこにあるのか。
経済誌キュレーションドットコムが解説する。
「無断引用」という言葉は「内部留保」と同じレベルで間違い
「無断引用」という言葉を見た場合、発言者には注意するべきだ。
会計学においての「内部留保」と同様に、「無断引用」という言葉はそれ自体に矛盾や問題点がひそんでいる。
著作権法第三十二条は引用について、こう定めている。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
著作権の対象となる知的財産である著作物は、「引用して利用することができる」。
引用の要件を満たせば、どんな素晴らしい名言も本人の許可を得ずに、自分のブログや本に勝手に使える。
「無断で引用」という言葉は著作権法上は成立しない。
「無断引用はダメです」と発言する人をネット上で見るが、著作権の裁判で「無断引用」は通用しない。
もちろん、「無断引用」について裁判と関係なくお互いが個人的に揉めるのは自由だ。
争点は盗用か引用であり、無断引用ではない。
深追いすると言葉遊びのレベルになってしまうが、どんな名言も引用の要件にしたがって使われるのであれば著作権法上は問題のない行為だ。
では、一般のネット民は何に気をつければいいのか、何に怒っても無意味なのか。
ネットでの発言は「引用」されても仕方ない
引用の要件は著作権法第三十二条にあるように、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であれば問題ない。
現代において、報道や批評、研究は大手メディアだけでなく、一般の人間でも可能だ。
あなたが報道目的のサイトを本気で開設したとしよう。
朝日新聞や読売新聞など大手メディアと同じように、あなたのサイトは著作権法上の縛りを受け、引用の資格を持つ。
逆に考えてみよう。
あなたがインターネットでどんな発言をしても、どこかのサイトに「引用」される可能性がある。
それが法律だ。
最近ではホリエモンこと堀江貴文氏のネット上での発言が新興メディアに使われるのが目立つ。
ホリエモンの発言について、引用の範囲内であれば著作権法上は問題ない。
言われる「主と従の関係」など引用の要件を満たしていれば、新興のネットメディアはホリエモンの発言を自社記事で使える。
それは朝日新聞など大手メディアでも変わらない。
ニュースになる力を持っている著名人の発言は、いつどこで「引用」されても仕方ない。
引用されたくなければ、「公的な場=インターネット」で発言しないべきだろう。
(なお、友人同士でのメールなどは別問題)
あなたの発言がどこかのネットメディアで引用されたとしよう。
それは、あなたの発言がニュースになるほどの有名人になったというだけの話だ。
なお、引用の要件については別途、ググって頂きたい。