ネットで株の情報提供 金融庁「オンラインサロンの投資助言は承知、無登録業者には警告」
国の許可なく株の売買を勧める有料のオンラインサロンを取り締まる動きが出てきた。
日本維新の会の音喜多駿参議院議員は6月4日、参議院の財政金融委員会で金融商品販売法についての質疑を行った。
音喜多議員は契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があり、インターネットでは無登録の業者が増えているのではないかと質問した。
金融庁の栗田照久監督局長は「オンラインサロンなどを含め、インターネット上での投資助言があるのは承知している」と説明。
有料のオンラインサロンなど無登録業者を発見した場合は「違法な営業行為をやめるよう警告書を発出する」と述べた。
悪質な場合は証券取引等監視委員会が金融商品取引法192条に基づき裁判所に申し立て、その行為を禁止させる。
金融庁は現在、公式ツイッターアカウントで違法に投資助言を行っている存在の情報を集めている。
【注意喚起】#オンラインサロン 等での #株式 の銘柄推奨や、#FX 取引、#バイナリーオプション の投資タイミング等の助言は国の登録がない無登録業者が提供している可能性もあるのでご注意ください。https://t.co/yF9DJKQLbp#投資 #副業 #在宅ワーク #暗号資産
— 金融庁 (@fsa_JAPAN) June 3, 2020
【情報募集】国の登録を受けずに投資助言等のサービスを行う業者を、インターネットで見かけたりSNS等で勧誘され被害にあった場合は、無登録業者の名称、経営者名、連絡先やサービスの具体的な内容を金融庁までご連絡ください。https://t.co/LjlBa1q5U1#投資 #副業 #在宅ワーク #バイナリー #FX
— 金融庁 (@fsa_JAPAN) June 3, 2020
無登録の投資助言行為を行っていたものに対して金融庁が警告書を発出したのは平成22年以降で4件しかない。
音喜多議員はネット上で投資系オンラインサロンの広告が溢れている現状を踏まえ、疑いのある無登録業者の実態調査を行うべきではないかと指摘。
金融庁の栗田監督局はSNSでの注意喚起のほか、インターネット上で投資助言を行っているものに対して「実態把握の対象となっているのを教えるため、業態内容を照会することが考えられる」と話した。
一連の質疑について、麻生太郎財務大臣兼金融担当大臣は「被害が拡大しないようにあらかじめ警告」する必要もあるとの見解を示した。
・投資助言・代理業とは(金融庁HPより)
投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うもの。
代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うもの。
登録を受けるには、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要。
登録申請時に登録免許税15万円が必要。
登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金500万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託。
Leave a Reply