株主総会を延期する継続会、期間は3ヶ月を超えない範囲で 金融庁・法務省・経済産業省が見解
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査の現場が混乱している。
金融庁や経団連などでつくる協議会は4月に決算の承認だけを後の日程にずらす株主総会「継続会」の利用を促した。
一方、現行法で規定されている継続会(会社法317条)は実際に利用されることが稀なため、現場ではどのような活用が可能なのか疑問の声が噴出していた。
金融庁・法務省・経済産業省は連名で「継続会(会社法317条)について継続会(会社法317条)について」とのガイダンスを公表。
当初の定時株主総会と継続会の間の期間については「3ヶ月を超えないことが一定の目安になる」と明記した。
既に公表した四半期報告などを活用して、当初予定の株主総会で取締役及び監査役の選任する。
剰余金の配当では、2019年3月期の確定した計算書類による分配可能額の範囲内で行う(会社法461条)。
この場合、2020年3月期の概算の決算数値で予想する分配可能額も考慮することが重要だという。
また、このような非常事態での決算や監査業務においては「書面への押印を求めるなどの慣行は見直されるべき」と表明。
形式的で硬直的な業務を行う経理、監査人にくぎを刺した。
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